2026年4月から開始された『交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)』で、ニュースを見ていると自転車の違反が113種類もあるとみて、そんなにたくさんあるの?そんなにあるなら子どもたちも気をつけないとじゃん!
と思い、調べてみたのですが、なかなか113種類が全部まとまっているものが見つからなかったのですが、色々見ていたらちゃんと113種類がわかりました!
結果、新しく自転車専用に113種類が作られたわけではなく、すでにある道路交通法が元になるので、【自転車=軽車両】が関係する道路交通法を数え上げると113種類になるということでした。
警察庁交通局の「自転車ルールブック」
とりあえず「自転車の違反」などなどでググってみたら、警察庁や警視庁などいろいろな警察のサイトが表示されます。
その中を探していくと最終的に、自転車ルールブックという54ページあるPDFファイルにたどり着きました。
中身を見ていくと、資料の一番最後に【資料1:法上、自転車が対象とされている反則行為】という一覧が表示されます。

出典元:自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー
【自転車ルールブック】
令和7年9月 警察庁交通局
左列に[反則行為]とあるので、ざっと数えてみたら70種類弱程度しかなく、真ん中の[根拠条文]を数えると90種類程度で、113種類にならない。。。
京都府警察のPDF
もう一度ググり直していたら、京都府警察が作成している2ページにまとめられた資料を見つけました。

出典元:自転車の違反に青切符が導入 |京都府警察
これを見ると「対象の113の反則行為一覧」とちゃんと数字が記載されていました。
ただ、記載されている項目を数えていったら[113]にはならなかったのですが、一番下に記載されている「※( )は、反則行為の根拠となる道路交通法の条文の数を示しています。」の数字の分もカウントしたら、ぴったり113種類になりました(笑)
最初の警察庁交通局「自転車ルールブック」と見比べながら、各項目を見直していったら、根拠条文の[§47②・③]のような表記は、2つの条文で分けられていることがわかりました。
e-Gov法令検索
と、ここまで調べてきたら[根拠条文]自体が何なのか気になってきて、探してみたら「e-Gov法令検索」というのを見つけました。
e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)は、デジタル庁が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。
引用元:e-Gov法令検索 |フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「道路交通法 令和8年(2026年)4月1日 施行」を見ると、以下のキャプチャのように、それぞれの法律を確認することができました。
最初は[根拠条文]に書かれている数字がわかりにくかったものの、いくつか確認していってわかったのが
- [§47②・③]は[第四十七条 2・3]
- [§49の3③]は[第四十九条の三 3]
- [§71(4)の3]は[第七十一条 四の三]
でした。

出典元:自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー
【自転車ルールブック】
令和7年9月 警察庁交通局
また条文によるのですが、漢数字と数字が使い分けられていたり、[第〇〇条 2・3](1は書かれていない。)の他に、
- [第〇〇条 2・3]
- [第〇〇条の二 2・3・4・5]
- [第〇〇条の三 2・3]
のように、後付していった感じのわかりにくい条文があったり、数字が付きすぎて迷子になりそうな条文もありました。
- [第七十一条 四の三]
- [第七十一条の三 2]
- [第七十一条の四の二 2 二]
113種類全てが自転車に当てはまるわけじゃなさそう
113種類の内容を確認していくと「泥はね運転(§71(1))」や「安全不確認ドア開放等(§71(4)の3)」という反則行為も記載されていたのですが、e-Gov法令検索で確認してみたところ、「泥はね運転」は可能性があるかもしれないのですが、「ドア開放等」は、自転車にはドアないじゃん!という感じに(笑)
なんでドアの話になるの?!ということで、【自転車=軽車両】だから、改めて[軽車両]についても確認してみました。
軽車両は、自転車だけでなく「被けん引車」「そり」「荷車」「馬・馬車」も軽車両になるんですね!
出典元:自転車の交通ルール「自転車とは」|警視庁馬車ならドア付いているし、泥はねするっていうのも納得ですね!
ちなみに「被けん引車」は、動力を持たない引っ張られる荷台なので、トレーラーやリアカーのことになり、人力で引っ張ると「軽車両」になるそうな。・・・でも荷車もリアカーですよね、カブっているような。。
ということで、113種類の反則行為は新たに自転車用に作られたわけではなく、もともとあった「軽車両」に関係する反則行為(交通反則通告制度(青切符))すべてのことを言っていたようですね。
自転車の交通安全「自転車ポータルサイト」
113種類の反則行為のうち、主にどんなものが自転車の「取締り」対象になるのか気になったら、警察庁が作っている【自転車の交通安全「自転車ポータルサイト」】がわかりやすく情報をまとめてくれていました。
「青切符」になる主な違反内容は、以下でした。
- 信号無視
- 指定場所一時不停止
- 通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
- 通行禁止違反
- 遮断踏切立入り
- 歩道における通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 携帯電話使用等
- 公安委員会遵守事項違反(傘差し)
今までやっちゃっていたけど、これからは気をつけなきゃいけない項目は「指定場所一時不停止」「通行区分違反(右側通行、歩道通行等)」「通行禁止違反」ですかね?!
- 「指定場所一時不停止」は、【止まれ】の標識で止まること。
- 「通行区分違反(右側通行、歩道通行等)」は、よくニュースでやっていたり、web記事に出てくる逆走とか。
- 「通行禁止違反」は、一方通行の逆走などでよね。
- 出典元:「自転車の交通ルール」|警視庁
- 出典元:「自転車の交通ルール」|警視庁
- 出典元:「自転車の交通ルール」|警視庁
このイラストは警視庁の「自転車の交通ルール」というページに、詳しくわかりやすく説明してくれていました。一読しておくと安心です!
指導取締りを重点的に行う場所・時間帯
一番最初の警察庁交通局の【自転車ルールブック】 を確認していたら、「自転車指導啓発重点地区・路線の公表」という形で、具体的な選定理由と共に、都道府県警察ウェブサイト、都道府県警察で公表されていました。
普段、自転車で通る場所は見ておくと安心かもです。
2026年4月からの「自転車の違反113種類」が気になって調べてみた。 のまとめ
自転車の違反が「113種類」もあるの?!と、気になって調べてみたのですが、113種類全部が軽車両に該当するものの、自転車だけに限るとそこまで多くないことがわかりました。
そして、悪質性や危険性がなければ、基本的には指導警告になることもわかりましたが、交通事故を起こさないように気をつけて自転車を利用しないといけませんね!
取締りの基本的考え方
警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。引用元、出典元:取締りについて 【自転車の交通安全「自転車ポータルサイト」】|警察庁
そういえば、今までは気にしていなかったのですが、、、道幅が広いのに一方通行になっている道があるのですが、【自転車を除く】の標識を付けてもらう事(要望)はできないのかなぁ〜?













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