川崎市「子育て世帯への臨時特別給付金」は、対象児童1人当たり10万円が、令和3年12月27日(月)に振込まれました。

川崎市「子育て世帯への臨時特別給付金」 振込予定日が【12月27日(月)】 情報
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いま話題になっている「子育て世帯への臨時特別給付金」(現金5万円+クーポン5万円?!)ですが、川崎市ではどのような形になるのか調べてみたら、すでに川崎市のサイトで2021年12月8日に『令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(5万円の先行支給分)』という記事が掲載されていました。

【2021/12/15 11:20 確認】川崎市から「12/27 振込予定」の郵便が届きました!
【2021/12/15 11:46 確認】川崎市のサイトに更新はありませんでした。
【2021/12/16 13:25 確認】川崎市のサイトで「給付金10万円を一括で支給」と記載されました
【2021/12/27 11:05 確認】児童1人当たり10万円が振り込まれました!
【2022/1/17 13:00 確認】振込通知書が届きました。

「川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課」から郵便が届き、「子育て世帯への臨時特別給付金」の振込予定日が【12月27日(月)】とわかりました!

 

川崎市のサイト記事で「支給時期」の項目を確認すると、『1または2に当てはまる方については、令和3年12月末に支給を開始する予定です。』と記載されていましたが、12/15に届いた郵便で振込予定日が【12月27日(月)】になる事がわかりました。

ページが見つかりません
川崎市の公式サイトは2024年3月18日9:00にリニューアルしました。

また川崎市は、残りの5万円分も全額現金での支給を発表しています。

【2021/12/27 追記】 児童1人当たり10万円が振り込まれました!

我が家は6,3,1歳の3人なので、3人分30万円が振り込まれました!助かります!

【2022/1/17 追記】振込通知書が届きました。

令和4年1月14日の日付で、「令和3年度川崎市子育て世帯への臨時特別給付金振込通知書」という書類が届きました。

本給付金については、事前のお知らせで、 児童1人当たり5万円を支給する旨御案内しておりましたが、その後、現金での一括支給ができることとなったため、金額を児童1人当たり10万円に変更し、上記のとおり振込を完了しました。
(本給付金の支給は、今回の振込みで完了です。) なお、平成15年4月2日以降に生まれたお子さんの数と、対象児童数が異なる場合は、下記担当までお問い合わせください。

川崎市は給付金10万円を一括で支給に変更(2021/12/16追記)

川崎市の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」ページが更新されて、10万円が一括支給に変更になると更新されました。

掲載文を引用しておきます。

給付金10万円を一括で支給します(12月15日更新)

今回の給付金は、10万円を現金で一括して支給します。
令和3年9月分の児童手当を受給している方等で支給要件に該当する方には、12月27日(月)に支給を予定しています。なお、対象の方には、個別にお手紙を送付しています。手紙には、「児童1人あたり5万円」と記載しておりますが、上記のとおり一括で「児童1人あたり10万円」を支給しますので、その通り読み替えていただきますようお願いします。

手紙は、以下のように12/15に届いていましたが、更新内容のように『「児童1人あたり5万円」の記載を「児童1人あたり10万円」を支給に読み替え」るとのことです。

川崎市の「子育て世帯への臨時特別給付金」振込予定日

2021/12/15 11:20 に、ポストを確認したら、「川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課」から郵便が届き、「子育て世帯への臨時特別給付金」の振込予定日が【12月27日(月)】とわかりました!

一番最初に「あなたは、子育て世帯への臨時特別給付金の対象者です。」と記載があるので、対象者向けの書類になると思われます。

川崎市「子育て世帯への臨時特別給付金」 振込予定日が【12月27日(月)】

給付対象・給付額は、事前に調べていた内容と同じですね。

給付額は、先行支給と言っていたとおり、まずは「児童1人当たり5万円」です。

見やすいように写真下にテキストを引用しておきます。
(Googleレンズで自動処理しているので、おかしな文章がある場合は、写真を参考ください)

1. 給付金を受け取れる方 (1または②にあてはまる方)

①令和3年9月分 (9月生まれの児童は10月分)の児童手当(特例給付を除く)を受
け取っている方

②令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童を 養育している方で、令和3年度 (令和2年中) 所得が児童手当(特例給付を除く) の 支給対象となる水準の方
●①②のいずれも申請は必要ありません

2. 給付金の額

10万円分の給付のうち、 今回は、 現金5万円を支給します。 残り5万円分の支給については、 決まり次第、別途お知らせします。
児童手当の対象児童と、そのきょうだいで、 平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童1人当たり5万円

1人の場合 5万円
2人の場合 10万円
3人の場合 15万円

3. 給付金の振込予定日

12月27日 (月)に児童手当の受取口座に振込予定です。

届いた書類の裏面には「こんなときはどうするの?」とQ&Aが記載されていました。

見やすいように写真下にテキストを引用しておきます。
(Googleレンズで自動処理しているので、おかしな文章がある場合は、写真を参考ください)

川崎市「子育て世帯への臨時特別給付金」 こんなときはどうするの?

こんなときはどうするの?

児童数と振込金額が合わない場合は?

・児童手当の申請時に、 きょうだいの登録をしていない等の場合は、別途給付金の申請が必要です。
お子様の人数と振り込まれた金額が合わない場合は、こども家庭課 (044-200-2674) まで御連絡ください。 (対象は平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童です。)

川崎市から引っ越した場合は?

・令和3年9月分(令和3年9月以降に出生した児童の場合は10月分以降)の児童手当を受け取っていた市町村から支給となります。
・児童が高校生の場合は令和3年9月30日時点で居住していた市町村から支給となります。
・これらの要件に該当している場合は、川崎市から転出している場合でも、 川崎市からの支給対象となります。

児童手当の口座を解約・変更してしまった場合は?

・児童手当の振込口座を解約等しており、給付金を受け取ることができない可能性がある場合は、児童手当の振込口座の変更手続をお願いします。
・振込口座の変更は、令和4年2月末までに必ず手続きをしてください。 変更の手続きがされないと、給付金を支給できない場合があります。

令和3年度市町村民税の修正申告をした、 または申告が遅れた場合は?

・令和3年度(令和2年中) の所得の修正または申告遅れ等の理由で、児童手当の所得制限限度額を超過し、支給区分が 「特例給付」 に変更となった場合は、給付金を返金していただきますので御了承ください。

児童手当の受給資格が遡って消滅になった場合は?

令和3年9月分(9月生まれの児童は10月分)の児童手当の受給資格が遡って消滅 になった場合は、給付金を返金していただきますので御了承ください。

 

先行支給分以外の5万円相当の給付(クーポン?!)について

首相官邸のサイトに記載があるように「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)」では、「III.未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動 2.分配戦略のポイント」の中で、『子供1人あたり10万円相当』というのが閣議決定されています。

そのため2021年12月8日の川崎市のサイトの記事では、

令和3年11月19日に閣議決定された国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」で示されている、「5万円相当のクーポンを基本とした給付」については、現時点で、支給内容や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

となっており、当初、残り5万円のクーポンという感じでしたが、12月13日の国会で、岸田総理が「年内に現金一括給付も選択肢」と方針転換があったので、どうなりますかね。

ニュースを見ていると、川崎市のように先行支給の準備をしていた自治体からは、「えっ!?」っていう反応が出ている報道がされていました。

すでに準備をはじめているので、はがきや書類などを5万円で印刷してしまっているとか。。

さらに2回に分けることになると、振込手数料が倍になってしまうとか。。

・・・年末までにどうなるかわかりませんが、次の情報を待つしかありませんね。

川崎市の残り5万円も現金での支給を発表

東京新聞・神奈川新聞・日経新聞の記事によると、岸田首相の発言を受けて、横浜・川崎・相模原の神奈川県内3政令市は13日に、残り5万円も現金で支給することを決めたとのことです。

 

「子育て世帯への臨時特別給付金」を、年内に先行して受け取れる予定の対象者

川崎市のサイト記事の「支給時期」の項目を確認した際に、記載されていた『1または2に当てはまる方』の部分ですが、「給付金を受け取れる方(支給対象者)」の項目に記載されています。

  1. 令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)の児童手当の受給者(特例給付を除く。)
  2. 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童を養育している方(児童手当の特例給付水準の所得の方を除く。)

「給付金を受け取れる方(支給対象者)」としては、「令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児」なども含まれていますが、先行支給はすでに児童手当を受給している(=川崎市が振り込み先を把握している)方が、すぐ対応できるから早いようですね!

ただし「2」の中で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(15歳から18歳)のみ養育している場合は、原則として申請が必要になるようです。

上の画面キャプチャーにあるように、申請開始日や申請様式も現在(2021/12/13)は未定のようです。

 

川崎市の「子育て世帯への臨時特別給付金」事業費

今回調べている中で、川崎市議会議員さんのブログで、事業費を記載してくれていたので、参考までに引用させていただきました。

事業費 約91億5000万円
(対象児童18万3000人×5万円)

事務費 約1億817万円余

結構な金額が動きますよね。

 

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